歯科医院を受診する場合

マイナ保険証か資格確認書をお持ちください

2025年12月2日以降、従来の紙の健康保険証は原則として廃止され、マイナ保険証または資格確認書での受診が基本となります

ただし、2026年3月末までは、期限切れの健康保険証でも医療機関が保険給付を受ける資格を確認できれば、従来通り受診できる暫定措置が設けられています。

健康保険証の廃止と移行

従来の紙の健康保険証は、2024年12月2日以降、新規発行や再発行が停止されました。

2025年12月2日からは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が原則となります。

マイナ保険証がない場合の対応

マイナ保険証を利用しない方には、「資格確認書」が交付されます。資格確認書は、従来の保険証と同様に医療機関で保険診療を受けるための証明書です。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について-厚生労働省

マイナンバーカードの健康保険証利用 – デジタル庁

 

 

公益社団法人 川崎市歯科医師会

12月2日からのマイナ保険証について